2018年11月7日
行ってはいけない同志社大学社会学部メディア学科その2

同大の闇年金は犯罪

小黒純教授らに5年間の雇用を強奪された

同志社大学(同大)には、大学院教授だけ70歳まで定年を延長できるという制度があります。大学院教授ではない教職員の定年は65歳です。1994年の採用時から大学院教授だった私は70歳まで同大で教授を続けるつもりでいましたが、2013年10月29日午前10時ごろ、小黒純教授が前日朝、私の研究室棟の郵便受けに投函した「通知文書」で、小黒教授らメディア学専攻・学科の教員たちが共謀して、定年延長拒否=解雇を画策していることを初めて知り、専攻会議、研究科委員会、組合の団交などで抵抗しましたが、14年3月31日に不当解雇されました。私に「敵意を持つ渡辺武達教授グループ」(「週刊文春」裁判で2014年結成、渡辺氏は2015年に70歳で退職し名誉教授就任)が村田晃嗣学長執行部と共謀した闇討ち、魔女狩りでした。役職は当時。

現在、安倍晋三政権は労働者の70歳までの雇用を言い出しています。70歳まで大学院教授を続けようと思っていた私を、大学院社会学研究科メディア学専攻の同僚教授の4人(小黒・竹内長武・佐伯順子・池田謙一各氏)が「定年延長に値しない不良教授」と断定した怪文書を研究科委員会(教授会)で配り、同大の歴史上はじめて、教授会で定年延長可否を投票で決めたのです。小黒教授は2012年同大に赴任、最初は学部教授で、13年4月から博士前期課程(修士課程)教授になったばかりでした。小黒氏の大学院教授任用の際、私が教授会で推薦説明をしました。

労働者が労働者の解雇を決めるというあり得ない事態です。

不意打ち解雇で、私は66歳から70歳までの5年間の雇用を奪われ、所得約1億円を失いました。私が指導していた大学院生、学部ゼミ生の計約70人は2014年度から指導教授を失いました。私が20年間担当していた大学院と学部の科目のほとんどは、5年連続で休講になっています。同大の無責任ぶりは、呆れるばかりです。
 
大学院教授だけの70歳定年は差別

私は1997年に1年間、同志社大学教職員組合委員長を務めました。その時に、非常勤講師など非正規雇用の教員(同大では嘱託講師と呼びます)のあまりにひどい待遇を知りました。組合は「本工」(正規労働者)の利益を守るためにしか機能せず、ほとんど何もできませんでした。また、当時、多数存在した「一般教養」担当教員、語学教員、保健体育教員は65歳が定年で、大学院教授だけが70歳定年というのは差別ではないかという声がありました。大学にある研究所の教授も65歳定年です。大学院で科目を担当していても、「身分」が大学院教授でない教員は定年延長の対象になりません。一部の研究科・学部では、嫌がらせのために大学院教授に任用されず、65歳で退職する教員もいました。

大学院教授だけの70歳定年延長制度は特権で、職場の風通しを悪くし、非大学院教授にとっては差別です。

65歳で定年退職する教職員は定年制度の改革を求めて闘ってきました。

そこで同大当局が導入したのが「永年勤続者への退職後の特別補給金」という名の闇年金、口止めボーナスです。教職員組合も共犯になった不労所得です。「大学院教授だけの70歳定年制度」を維持するため、65歳で退職となる「非大学院教授」の教職員を対象とした「経済的慰撫策」として導入されています。

特別補給金は、25年以上勤続の定年退職者(全教職員対象)に対し、退職後、満70歳まで毎月、特別補給金として「退職時本俸×0.6-諸年金受給額」を支給する仕組みです。大学の人事厚生課が所管しています。大学院教授を特別任用教授として70歳まで定年延長している同志社女子大学でも同じ特別補給金制度があります。

今年3月末に65歳で退職した複数の教授によりますと、毎月約19万円が大学から受給されています。「結構おいしい制度だ」と多くの人が言っているそうです。これがなければ、「大学院教授の70歳定年制」など持ちません。

同大は私の地位確認裁判で、大学院教授の定年延長は教授の法的権利ではなく、70歳定年という慣行もないと主張していますが、同大当局は大学院教授の70歳を定年とする労使慣行が事実たる慣習として確立しており、労働契約の内容となっているからこそ、そして学校法人同志社がそのことを認識していたからこそ、こういう特別補給金の制度がつくられたと言えます。同志社の経営陣が、70歳定年は労働慣行になっていると認識しなければ、特別補給金の制度などできるはずありません。

同大の闇年金は、学生の授業料、国庫補助金(私学助成金)を財源とする大学の一般予算から出費されています。学生が納入している入学金・授業料と血税から違法不当なお金が出ているのです。

同大の大学院教授の定年延長(66歳から70歳まで)の年間平均賃金は諸手当を含めると約1700万円。院教授対象の「定年延長」しない教職員には、闇年金を毎月約20万円・年間240万円前後を支給しているのです。同大の大学院教授は66歳から70歳の教員が多く、同大の財政を悪化させています。同志社女子大学では、特別任用教授として定年延長されますので、年間所得は約400万円(66歳から年金を受給します)です。

私は2015年11月、同志社大学総務部人事企画課の渡辺係長に、定年退職後の教職員で65歳・定年退職になった者に、70歳までの5年間、特別の上乗せ年金(「最後の基本給×0.6-私学共済年金受給額」)が毎月支給されているという情報について、事実確認を求めましたが、「答えられない」と回答を拒否しました。渡辺課長は「浅野先生から電話などで問い合わせがあった場合は、すべて社会学部の松隈佳之事務長へ回すようにという指示が(上司から)出ている」と言っていました。松隈事務長は「回答できない」と回答しました。

植村巧・広報課長(当時)に文書で取材を申し入れたところ、「人企画課の谷本課長に聞いてほしい」と言われました。谷本課長も回答を拒否しました。

15年12月にも、同志社大学学長・村田晃嗣氏、学長室庶務課長・中村伸也氏へ質問書を送りましたが回答を拒否しました。

 15年11月の組合ニュースにこの闇手当てについての言及があるようですが、組合の佐藤純一書記らは「(浅野は)組合を脱退はしていないが、組合員かどうかは不明で、ニュースの提供はできない」と回答しました。

 「こういう不当なお金はもらえない」と受給を拒否している「良心」の元教職員がいるようです。特別補給金の「物証」が私にはなかったのですが、今年になって、大学が受給資格者に送っている文書のコピーを提供してくれました。

そこで、私は2018年9月14日、上京税務署に告発状を提出しました。違法なことが行われている時には、通報する義務があります。また、同日夕、京都大学内にある「京都大学記者クラブ」(幹事社・中日新聞)と京都民放クラブへ、以下のような通知をしました。両クラブの幹事社が加盟の報道機関(新聞・通信社、放送局)へ通知をしてくれました。

〔 私が起こした地位確認等請求訴訟は最高裁に上告中です。9月10日、最高裁への上告申立理由書を提出しました。
同志社大学の「定年延長」制度を悪用して、私は解雇されました。
定年延長制度は差別的な制度で、世界中で同志社大学にしかない固有の制度です。定年延長制度を調べているうちに、同志社大学には今どきあり得ない“闇年金”制度が1986年から続いていることが分かりました。このほど、闇年金の制度の物証を入手し、本日午後、上京税務署法人課税第一部門に告発状を提出しました。

告発状と資料を添付します。
1 同志社大学が65歳で退職した25年以上勤続の者に送っている文書
2 1の裏面にある<参考>
3 1に付けられた振込依頼書
4 同志社大学教職員組合連合発行の2017年「組合員手帳」 
5 庄司俊作名誉教授が同志社大学広報に書いた贈る言葉(p46)
 
65歳で退職した後、一秒も働かないのに5年間、毎月約20万円が送金される特別補給金を受給している元教職員には所得税法違反をしています。特別補給給を一般予算で大学の人件費として支給している学校法人同志社は、学校設置法に基づく法令に違反しているのではないでしょうか。また、不労所得を毎月受け取っている退職者は所得税法違反をしています。
大学院教授の定年延長制度は、差別であり、差別制度を維持するために、全く働いていない元教職員へ5年間も月額20万円前後の「補給金」が渡されていることは、違法であり、税務署において調査し、必要な措置をとってくれるよう期待します。
大学記者クラブのみなさんには、学生、保護者、納税者の視点から、この不労所得月額約20万円について取材し、社会に知らせていただきたいと願います。
この件につき、質問のある方は、浅野まで連絡ください。どうぞよろしくお願いします。 〕(一部略)

上京税務署法人課税第一部門の福井龍介連絡調整官は9月14日午後3時半ごろ、「告発を受け付けたが、今後どういうふうに進むかなどは、告発人の方にはお知らせしない。記者への広報もしない」と私に述べています。

税務署は報道機関の取材に応じないと断言しましたが、故・野村沙知代さんの脱税被疑事件では、膨大な情報が国税当局から流れました。

大学記者クラブの報道機関からは全く連絡がありません。京都のある記者は「大学記者クラブに同大浅野ゼミ出身の全国紙記者がいる。先生に取材するかもしれないですね」と言っていますが、私に何の連絡もありません。

またの機会に詳しく書きますが、同大今出川キャンパスの弘風館1階の広報課の隣に、大学記者クラブしか使えない「記者室」があります。同大にも違法な記者クラブがあるのです。

新聞社が大学の批判を控えるのは、大学は広告収入源だからです。

大学設置法で設置が認可され、国庫補助金(人民の税金)が年30億円弱も投入されている大学で、差別的な定年延長制度を維持するために年間約240万円の闇年金を5年間も支払うという犯罪が行われているのに、教職員、学生、保護者、報道機関の記者の誰もが動かないというのは異常です。

受験生のみなさん、こんな大学を志望してはいけません。                  
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【以下は、私が9月14日に提出した告発状のp1です。】
告 発 状
2018年9月14日
上京税務署長
告発人 浅野健一
告発人
住所  (略)
氏名 浅野健一
被告発人
学校法人同志社(同志社大大学)
住所  京都市上京区今出川通烏丸東入
氏名  理事長 八田英二
第1  告発の趣旨
被告発人の下記所為は、法人税関係の法令、所得税法、大学設置法に違反する行為に該当するので、被告発人の厳重な処罰を求めるため告発する。
第2  告発事実
1 被告発人・学校法人同志社(八田英二理事長)が運営する同志社大学(松岡敬学長)において、差別的な「大学院教授70歳定年」制度の維持するために、1986年から「同志社大学 永年勤続者への退職後の特別補給金」が設置されている。25年以上勤続した教職員に対し、退職後、70歳の誕生月まで、一人当たり月額約20万円が支払われる特別補給金は大学の一般予算から支出されている。現役学生、保護者、税納税者を裏切る闇年金、不労所得である。
特別補給金制度は同志社大学総務部人事企画課が所管している。特別補給金は人件費として計上されている。これは不正な支出、経理である。
特別補給金は、25年以上勤続の定年退職者(全教職員対象)に対し、退職後、満70歳まで毎月、特別補給金として「退職時本俸×0.6-諸年金受給額」を支給するという制度である。同志社大学・同志社女子大学(大学院教授の特任教授)の大学院教授70歳定年制に対応するものとして、つまり65歳定年組に対する経済的慰撫策として導入された。庄司名誉教授(人文科学研究所教授の場合、65歳定年)の場合だと65歳で退職し、年金のほかに毎月約19万円が大学から受給されている。「結構おいしい制度だ」と大学の多くの人が言っている。これがなければ、大学院教授の70歳定年制など持たない。
大学院教授の定年延長(65歳から70歳まで)の年間平均賃金は1700万円前後。院教授対象の「定年延長」しない教職員には、闇年金を毎月約20万円・年間240万円弱を支給しているのだ。65歳から69歳の人口が多く、同大職員でも他の年代に比べてかなり多くなっているから、同大の財政を悪化させている。同大はかなりの赤字のようだ。
告発人は最近、65歳で退職になったある複数の元同志社大学教授から、この特別補給金の受給申込文書(表裏)を入手した。この闇手当は同志社大学教職員組合連合が発行する「組合員手帳」にも載っている特別補給金のことは同志社大学教職員組合の組合員手帳にも詳しく載っている。2015年11月の組合ニュースにこの闇手当てについての言及がある。
庄司俊作名誉教授(前・同志社大学人文科学研究所教授、現在名誉教授)が2018年3月31日の同志社大学広報の「贈ることば」の中でも言及している。
この特別補給金は組合も共犯になっている。一般の教職員の定年は65歳で、大学院教授だけに特権として、「70歳定年」制度が認められているため、65歳で定年となる非大学院教授の教職員を黙らせるためだけのバラマキである。大学の一般予算(授業料と血税)から違法不当なお金が出ている。
65歳で退職した後、一秒も働かないのに5年間、毎月約20万円が送金される特別補給金を受給している元教職員には所得税法違反をしている。特別補給給を一般予算で大学の人件費として支給している学校法人同志社は、学校設置法に基づく法令に違反している。また、不労所得を毎月受け取っている退職者は所得税法違反をしている。
第3 告発に至る事情
告発人は22年間共同通信記者を務めた後、同志社大学大学院教授(1994年4月から)であり、2013年度の定年延長審議で、定年延長を教授会で拒否され、2014年2月3日に、学校法人同志社を被告とする地位確認等請求訴訟を提起している。告発人は、現在、フリーランスのジャーナリストをしている者である。大阪高等裁判所は、本年6月14日、告発人の控訴を棄却する判決をしており、最高裁判所に上告並びに上告受理申立てしている。
告発人は65歳で退職を強制させられたが、20年間の勤務だったため特別補給金は出ていない。
同志社大学の定年延長は、再雇用ではなく、労働契約の延長で、1回目の定年延長を拒否されたのは告発人が初めてである。
大学院教授の定年延長制度は、差別であり、差別制度を維持するために、全く働いていない元教職員へ5年間も月額20万円前後の「補給金」が渡されていることは、違法であり、税務署において調査し、必要な措置をとっていただきたい。
第4  疎明資料
1 同志社大学が65歳で退職した25年以上勤続の者に送っている文書
2 1の裏面にある<参考>
3 1に付けられた振込依頼書
4 同志社大学教職員組合連合発行の2017年「組合員手帳」 
5 庄司俊作名誉教授が同志社大学広報に書いた贈る言葉(p46)
以上
上京税務署へ告発状 特別補給金 p1  18年9月14日特別補給金について(お知らせとお願い) 18年3月31日裏面記載の規定 18年3月31日銀行口座振込依頼書

同志社教職員組合連合 組合員手帳 2017 表紙と最初の頁同志社組合員手帳 2017 p14

同大広報表紙庄司俊作人文科学研究所「贈る言葉」 p46
安倍政権・言論弾圧の犯罪
浅野 健一
社会評論社
2015-09-25